2021-04-28 第204回国会 衆議院 法務委員会 第18号
私、そのうち、このマクリーン判決自体、判例変更されるんじゃないか、そのぐらい思っています。 ですので、そういった意味で、きちんと、最近の人権に関する動向、裁判に関する動向も法務省としては追っかけていってほしいなと思います。それが一つ目です。 もう一つは、マクリーン判決の具体的な中身なんですね。資料二としてお配りしました。マクリーン判決の下線を引いたところです。
私、そのうち、このマクリーン判決自体、判例変更されるんじゃないか、そのぐらい思っています。 ですので、そういった意味で、きちんと、最近の人権に関する動向、裁判に関する動向も法務省としては追っかけていってほしいなと思います。それが一つ目です。 もう一つは、マクリーン判決の具体的な中身なんですね。資料二としてお配りしました。マクリーン判決の下線を引いたところです。
このような最高裁判所の判例変更の趣旨を踏まえますと、立法によって、預貯金債権の一部について、ほかの共同相続人の同意を得ることなく単独で権利行使を認めるとしましても、その割合、金額については預貯金債権の一部に限定する必要があると考えられます。
したがいまして、この法律案におきましては、最高裁の判例変更を前提としつつ、それによって新たに生ずる不都合を解消するために仮払いの制度等の方策を設けることとしたものでございます。
平成二十八年の判例変更によりまして、預貯金債権が遺産分割の対象に含まれることとなりました結果、遺産分割がされるまでは各共同相続人が単独で預貯金債権の払戻しを受けることができないこととなったということでございます。
変える方法というのは、恐らく判例変更というやり方しかないんだろうと思っておりますが、なかなか簡単ではないと思います。 引き続き、ちょっと裁判所の話をお聞きしますけれども、一般論としてまたお尋ねをします。
したがいまして、将来、官僚法学や判例変更が期待できるのであれば、憲法改正は必要ないだろうと思います。 しかしながら、現実には、このような官僚法学や最高裁判例は極めてかたくて、なかなかそれを突破できないというふうに言う方もたくさんおります。
そういったところの選ばれ方というものが特に参議院においては顕著だったと思いますが、それが先ほど来の判例変更だと私は思っていますけど、最高裁の、参議院の権能が非常に衆議院に近いので、やはり選ばれる方々は比例という、較差を、何というんでしょう、できるだけ少なくした衆議院と同じような形にしたらどうかという考え方に最高裁が判例変更したというふうに理解しております。
だから、ここでは判例変更であるとか新しい法律問題の処理とか、もしかしたら、死刑事件はやはり最高裁でということになればそこも入るのかもしれませんけれども、大胆にカットしてしまえばよろしいということであります。これによって、違憲審査に今よりもより集中できるだろう。
最高裁は、基本的には、判例変更をし、憲法解釈を変えるときには、大法廷判決という形で、小法廷から大法廷に回付をするわけですね。それによって、一定程度厳しい手続によって行うわけですけれども、行政解釈を変えるという意味でいうと、これは閣議ということで果たしていいのかということがまず一点。
皆様も御案内のとおり、過去違憲や合憲と言われた判決が、後に判例変更によって、その当時付いていた反対意見が後の多数意見になって判例がひっくり返ったケースがございます。こちらの資料に付けさせていただいておりますけれども。そうしたことを考えると、その判決を出した当時、この擦れ違いというものを徹底的になくしておくということが我が国の法の発展のために必要だというふうに考えるところでございます。
しかし、時代が変わっているにもかかわらず、これが立法府による立法であれば、時代の変化に応じて条文を変えるとか要件を変えていくということができるわけですけれども、相も変わらず、結局、裁判によって決められているということなので、訴訟が起こされて、裁判所が受け身になって、最終的に最高裁の大法廷で判決を出して判例変更しない限りは、引き続きこういう考え方が続いていくということになってしまって、予測可能性も非常
○前川清成君 賢明な大臣におかれましてはそのとおりでございまして、釈迦に説法ですが、裁判所法十条の規定があって、どのような場合には大法廷でないと判決できないのかというのが書かれていまして、判例変更の場合。平成七年に合憲の判決がありました。これが大法廷に移るということは判例変更がされるんだろうと。あるいは、憲法違反の判決については大法廷、裁判所法に書かれていますから。
これに対して、B2は三十九ページ掲載の御提案で、東西、例えば東京と大阪に、通常の上告事件を担当する裁判官三十名ずつから成る特別高裁を設置し、九名の裁判官から成る最高裁判所は違憲審査と判例変更等についてのみ判断する裁判所に特化させるというものでございます。
大臣、当然裁判所法も御存じですけれども、一応申し上げますと、判例変更をする場合には大法廷に回付しなければならないと、こう書いてあります。憲法違反の判決をする場合には大法廷でと、こうも書かれてあります。平成七年に大法廷で合憲の判決がございました、民法九百条の四号ただし書き前段について。それが今回、小法廷から大法廷に回付をされました。
日本の判例は、一九二八年の松山事件の大審院決定に基づき、長い間、絶対免除主義の立場をとってきましたけれども、二〇〇六年七月二十一日の最高裁判決によって判例変更がなされ、制限免除の立場を明らかにしたと言われております。 最高裁の制限免除の立場、射程距離について、大臣から御説明をいただきたいと思います。
この第二項の規定は、文言だけを見ますと、制限超過利息を任意に支払った場合には有効な利息の支払いとして取り扱いを受け得るという解釈を十分導き得るものですけれども、この点について、かつての最高裁の判例はそのように解しておりましたが、判例変更がございました。
これは実際、公務員の労働基本権の制約につき限定解釈を施した最高裁の判決が実はありましたが、これは当時の与党からの偏向判決の批判を受けて全面的な判例変更を行ったことがあります。ですから、そういうこともありますので、慎重に考える必要があろうかというふうに思います。
むしろ取るべきは、特別高等裁判所のアイデアの方が非常によろしくて、通常裁判所のトップを取りあえずは特別高等裁判所にして、判例変更あるいは法令解釈の変更という場合には最高裁が扱う、最高裁はそのほか憲法問題を扱うと。これは、実質的にアメリカの最高裁判所はこういうふうになっておりまして、そういうふうにしますと、非常にいい憲法判決が出るのではないかというふうに考えております。
残すものは、判例変更と新しい法律問題という、本当に最重要のものにとどめるということです。 十五名の判事を九名の判事に減らす、ワンベンチでやるということですね。現在は、やはり上告審機能に配慮した人的構成というのをとっておりますので、九名の判事になりますと、違憲審査機能に配慮した人的構成を考えていい。
このような状態は法的安定性を著しく損なう、そして解釈の間において統一性がとれていないということから、その後、最高裁の判例変更がなされたというのも御存じのとおりでありまして、昭和四十八年の四月二十五日の全農林警職法事件と言われる大法廷判決から、昭和五十一年の岩手県教組事件判決、昭和五十二年の名古屋中央郵便局事件判決へと続いたわけであります。
しかし、私が知っている中でも、例えば、一般に勝訴率が低いとされる判例変更を求めるような訴訟、あるいは住民訴訟、議員定数不均衡是正など、非常に難しい訴訟を手弁当でやっている弁護士もたくさんいます。敗訴した場合の相手方の費用負担までも考えて、恐れて、市民の訴えが萎縮することは当然考えられることじゃないですか。